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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)5352号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人梅本敬一の上告趣意(一)は結局事実誤認の主張であり(そして所論本件ケシガラが麻薬取締法上の麻薬に該当することは原判決の詳細に説示するとおりである)同(二)の前段は違憲をいうけれどもその実質は麻薬であることの認識がなかった、との事実誤認の主張、その後段は量刑不当の主張であって、何れも刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田 克)

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